離婚調停員の役目
調停員はその双方の話を聞き、どの様に互いを合意させていくかを考えます。
それはどちらの味方というのではなくあくまでも双方を公平に考え、事情を聞きます。
どこかで互いに合意できるはずだし、それを引き出していくのが調停員の役目です。
この離婚調停の場合、申立人と相手、つまり夫婦同士が直接話し合うことはありません。
この離婚調停には様々なことが隠されていることもあります。
例えば夫婦間の暴力などです。
こういった場合は被害者である方が相手に自分の所在を知られたくないと考えていることがありますので、調停中もその後も申立人の住所を相手に知られない様に裁判所に申し立てることができます。
離婚の理由が暴力の様な場合は、すでに別居しているケースがほとんどです。
申立人に危険にさらされることも、なきにしもあらずですから、こういった配慮がされるのです。
全国の家庭裁判所では申立書をもらうことができ、無料でもらうことができます。
地域によっては異なるのですが、一部の裁判所ではFAXで申立書とサンプルをもらうことも可能です。
申立書に必要事項を記入して提出すれば、それで申立てはできたことになります。
夫婦がまだ同居している際はその住所の家庭裁判所に提出しますが、別居している場合は相手の住所の家庭裁判所申請をするそうです。
その他の書類としては夫婦という証明をする為に夫婦の戸籍謄本が必要になります。
もし、探偵などに依頼して夫婦関係の破綻を示す何か証拠の様な資料があるのであればそれも提出します。
この申立ては夫婦のどちらかがすることに決められています。
夫婦以外の第三者は申立人になれません。
2011年05月30日 |
カテゴリ:離婚